贈与 住宅ローンがなくても適用できる住宅控除! | 埼玉川口市の会計事務所なら|冨田会計事務所

コラム

贈与  住宅ローンがなくても適用できる住宅控除!

【 規定概要 】

詳細部分ついての改正はなされてはいますがいわゆる住宅控除と聞くと、住宅ローン控除、つまり住宅ローンの借入金残高があってものもで、自己資金で購入した住宅については適用の無いものが従来から存在しておりましたが、平成21年に創設された「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」については、自己資金による住宅について適用のあるものとなっております。

この特例は、新築をする住宅を一般的住宅ではなく、長期優良住宅にするために一般的住宅よりも多く費やしたであろう建築費(住宅性能強化費用)の10%相当分を所得税額から控除できるというものです。また、居住者がその年分において控除してもなお控除しきれない額が生じた場合には、その翌年分からの控除も認められることとなっております。

なお、平成20年度の税制改正により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行と同時に、不動産取得税、固定資産税及び登録免許税の特例も既に適用されております。

【 特別控除額の計算 】

上記にて掲記した一般的住宅よりも多く費やしたであろう建築費は、ここの住宅により異なる金額となるのは当然ですが、この特別税額控除額の計算に用いる建築費というものについては、国側が一律に以下のように決定している費用の額(最高1,000万円)ということになっております。
鉄筋鉄骨コンクリート造 ・ 鉄筋コンクリート造  36,000円/㎡
木造 ・ 鉄骨造  33,000円/㎡
上記以外の構造  33,000円/㎡

《 100㎡の木造認定長期優良住宅の場合の具体例 》
  33,000円 × 100㎡ = 3,300,000円
  3,300,000円 × 10% = 330,000円 ※新築年において控除しきれない場合には翌年に繰越可能

【 留意事項 】
1. 確定申告をすること
2. 利用者が主に居住の用に供する住宅であること
3. 住宅の引渡から6ヶ月以内に居住の用に供すること
4. 床面積が50㎡以上であること
5. 併用住宅の場合には、その半分以上が居住の用に供する部分であること
6. 居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用不可
7. 住宅ローン控除とは選択適用

※なお、この税額控除については、住宅ローン税額控除との選択適用となっているため、通常の場合、住宅ローンを組んでいる場合には住宅ローン税額控除を選択した方がトータル的には有利となります。