平成23年7月、最高裁が 「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」 と判示した更新料について、この “高額過ぎる” か否かについての京都地裁での判決が注目されています。
この裁判は、京都市の賃貸マンションの借主が、貸主に対して既に支払済みの更新料の返還などを求めて争われたもので、契約上は毎月の賃料以外に1年毎に更新料を支払うことになっていたようです。判決では、「更新料をもらう代わりに、毎月の賃料を低額にして契約を誘引した」 として、年間賃料の2割を超える更新料の返還命令が下されました。
借主である原告側は、「更新料の一部が無効になり得ることを示した意義ある判決」 としている一方、貸主である被告側は、「最高裁判決を理解せず、更新料の価格設定にまで介入した不当な判決」 との見解を示していますが、いずれにせよ今後の動向に注目せざるを得ません。