視力回復手術をされた方、確定申告をお忘れなく! | 埼玉川口市の会計事務所なら|冨田会計事務所

コラム

視力回復手術をされた方、確定申告をお忘れなく!

街には美しいイルミネーションが輝き、もの哀しくもどこか心地のいい秋風から、体の芯まで染入る本格的な冬の北風へと変化してまいりますと、私どもの業界では、年末調整から法廷調書そして確定申告と、年間をとおして1番の繁忙期を迎えることとなります。

【 レーシック手術は医療費控除の対象 】

そんな折、昨今視力回復手術としてその認知度を上げているレーシック手術。眼球の角膜の一部をレーザーで削り剥がすことによって角膜を変形させ、それによる屈折率の変化により視力を回復させるという手術ですが、入院等も要することなく、その費用は健康保険の適用外(自由診療)となるとはいえ、おおよそ25万円~50万円と、視力の低い方にとっては捻出不可能な金額ではないものといえるでしょう。

手術を行う病院によって多少の開きがあるとはいえ、いずれにしてもこの手術に係る費用(通院時の交通費を含む。)は、所得税法上の医療費控除の対象となるものであり、確定申告をすることによって所得税の税額控除や還付を受けることができるのです。視力矯正のために一般的な眼鏡やコンタクトレンズの購入費用が当該医療費控除の対象とならないのに対して、レーシック手術に係る費用がその対象となるのは、医師の診療に基づく医学的な方法での 「治療」 であるためです。

なお、レーシック手術に関して加入している保険会社等から、手術手当金等の名目で支払われた金額がある場合においては、当然のことながら当該給付を受けた保険金等の額を控除した金額が、医療費控除の対象金額となりますので、その点についてはご注意下さい。

【 医療費控除の規定概要 】

所得税法上の医療費控除の規定とは、個人が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、当該納税者個人の総所得金額(所得の種類に応じて一定の計算等を要する場合を含む。)から次の算式により計算した金額のうち最高で200万円までの金額を控除することができるというもので、この規定の適用を受けるためには、サラリーマン等通常年ならば確定申告を要しない方であっても、翌年の3月15日までに領収書等の添付資料とともに確定申告をしなければなりません。

{ (医療費等の額) △ (保険金・損害賠償等で補てんされる金額) } △ { (総所得金額)×5/100(注)) }

(注) ただし、この金額が10万円を超える場合には、10万円。