すでにテレビや紙面で取り上げられておりますが、この度、「所得税法等の一部を改正する法律」 により、印紙税法が一部改正されることとなりました。緩和改正とはいえ、そもそも、ただの“紙切れに課税”をするというこの印紙税には、諸外国と比してみてもその存在自体に疑問を抱かざるをえません…。
改正内容としては、今までは3万円以上の領収証等には印紙を貼付の上、割印を押す必要がありましたが、平成26年4月1日以降に作成される領収証等については、5万円未満の場合には非課税とされることとなりました。なお、貼付する印紙の金額は、記載金額が5万円以上100万円以下の場合には200円となっております。
もっとも、今までと同様、クレジットカードによる決済の場合には、金額の多寡にかかわらず印紙税は非課税となりますので、併せてご注意ください。
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