【 政治資金監査制度 】
昨今の政治不安・政治的諸問題に対処すべく、平成19年に改正法が成立し、平成21年度から実施されることとなった制度です。我々国民の不信感を少しでも解消すべく、国会議員関係政治団体をはじめとする各種政治資金団体の政治資金の流れ、使途、目的、そして、その必要性と収支報告書の適正の確保と透明性の向上を目的としております。今後は、国会議員関係政治団体のみを対象とした監査のみにとどまらず、その必要性から、各種政治資金団体及び地方公共団体への監査へと発展するであろう制度であります。
【 登録政治資金監査人 】
登録政治資金監査人とは、弁護士・公認会計士又は税理士といった国家資格を有する専門家が、総務省の管轄する政治資金適正化委員会に登録をし、かつ、所定の研修を修了することにより、国会議員関係政治団体をはじめとする各種政治資金団体の政治資金監査を行うことができることとなります。
【 政治資金監査業務 】
登録政治資金監査人は、以下の4項目について、政治資金適正化委員会が定める具体的な指針に基づいて監査を行い、監査報告書を作成することとなっております。
1. 会計帳簿、領収書等が保存されていること
2. 会計帳簿に一定の記載がされており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
3. 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
4. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること
※なお、平成21年度から政治資金監査を受けなければならない各種団体が違反をした場合には、最大5年以下の禁固、100万円以下の罰金に処せられることとなります。