相続・贈与 後悔先に立たず・・・ 資産税追徴事例 | 埼玉川口市の会計事務所なら|冨田会計事務所

コラム

相続・贈与  後悔先に立たず・・・ 資産税追徴事例

【 国税庁が調査事績を公表 】

国税庁がこのほど、相続税の調査事績について公表をしました。全体の数字的には、前年、前々年とそこまでの差異はありませんでしたが、近年の特徴として、タックス・ヘイブンという言葉に象徴されるように、海外資産関連の申告漏れ等が際立って多いということが言えます。また、申告漏れ等の資産の内訳としては、現金・預貯金等が半分以上を占め、次いで有価証券、土地などと続いております。

バレてしまってから後悔しても仕方がありません。目先の利益に目を眩ませることなく、また、安易な自己判断をすることなく、信頼できる専門家に相談すべきでしょう。実を言うと、専門家の中でも相続に関しては恐怖心を抱いている方々も多いくらいですから…。

【 申告漏れ調査事例 】

事例①

個人事業者であった被相続人が死亡した数年前から、相続人のうちの一人が預貯金等を解約しており、当該解約後の現金等を隠匿していた。

申告漏れ課税価格:約12億円  追徴税額:約5億円  重加算税額:約1億円

事例②

自営業者であった被相続人の生前から、相続人が財産を現金化したり相続人名義に変更したりして隠匿し、相続財産からは除外して申告した。

申告漏れ課税価格:約7億円  追徴税額:約3億円  重加算税額:約3千万円

事例③

会社役員であった被相続人が所有していた株式や投資信託等を、被相続人の死亡直後に相続人名義に変更し、相続税の基礎控除額以下であるとして申告しなかった。

申告漏れ課税価格:約1億円  追徴税額:約3百万円  重加算税額:約1百万円

事例④

会社役員であった被相続人が海外に預金等を有していたことを知っていたにもかかわらず、相続人が国内財産のみを申告していた。

申告漏れ課税価格:約2億円  追徴税額:約1億円  重加算税額:約3千万円