この 『知っ得!税金豆知識』 でも既に掲載済みの内容だが、不合理としか言いようのなかった小規模宅地等の特例の適用を受ける際の被相続人が老人ホームに入所している場合の取り扱いにつき、われわれ税理士を含めた多くの納税者の念願が叶い、大きく緩和されます。
これまでは、老人ホームに入所することにより被相続人の居住の用に供さなくなった家屋の敷地については、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない旨が“運用基準”としてタックスアンサーに謳われていましたが、今回の改正により、次の要件を満たしている場合に限っては、適用を受けられることとなりました。
なお、今回の改正は、平成26年1月1日以後に開始する相続につき適用されることとなっております。
1.被相続人に介護が必要であるため入所したものであること
2.その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと