本HPでも既に掲載済みの内容だが、最高裁はこの9月4日、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とする旨の判決を下した。これは、本年平成25年の法改正の最大の目玉の一つに数えられるであろう。
これに応えるかたちで、国税庁は、最高裁決定に対する相続税の取扱いを明らかにした。それは、相続開始日や申告期限などにかかわらず、申告等で税額が確定した日が、判決が下された日の翌日である9月5日以後か否かで、相続税の総額の計算における非嫡出子の相続分を現行民法か、それとも最高裁決定に基づくものとするのか取扱いが異なることとなる。
もっとも、現行民法にも、未婚状態にある男女間による出生を法の立場からは推奨することはしかねる…などの、それなりの理由はあったのであるが、現行民法の制定当時と現在との時代背景の移り変わりを如実に表した判断といえるだろう。
【 9月4日以前に申告等があった場合 】
法律関係が9月4日以前に確定したものとして、最高裁決定に基づく相続分で計算すると相続税額が減額する場合であったとしても、そのことものみをもって更正の請求事由には該当せず、よって更正の請求はできない。
ただし、9月4日以前に申告等があった場合で、9月5日以後に評価誤りや遺産分割の確定があった場合等の事由により更正の請求や修正申告をする場合には、9月5日以後に改めて相続税額を確定させることとなるため、最高裁決定に基づき、非嫡出子の相続分を嫡出子と同等のものとして、相続税の総額が計算されることとなる。
【 9月5日以後に申告等があった場合 】
最高裁決定に基づいて、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして、相続税の総額を計算する。また、9月5日以後に現行民法に基づいて申告等をしている場合においては、最高裁決定に基づいて計算されるべきであり、そのことのみを理由に更正の請求をすることができるものであると考えられる。