【 登記印紙とは 】
登記印紙が平成23年3月31日をもって廃止となります。そもそも登記印紙とは、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)等の発行手数料などに使用する印紙のことです。この登記印紙が廃止となる理由は、政府の登記特別会計が平成22年度で廃止され一般会計に統合されるためで、法文上に記載のある “登記印紙” という文言は、すべて “収入印紙” に変更されることとなったのです。
つまり、登記印紙の廃止以降は、収入印紙が使用されることになります。ただし、既に発行された登記印紙については、引き続き使用することができます。
【 うれしい、登記手数料の値下げ 】
平成23年4月1日から、登記事項証明書等の発行手数料が以下のとおり改定されることとなりました。法人の銀行口座開設など、会社設立時にはほぼ確実に何通かの証明書等の発行を要するでしょうし、営業等の目的で新設法人等の謄本を多数とる会社などにとっても、微々たるとは言え、やはり値下げはうれしいものです。
登記事項証明書
現行 @1,000円 → 改定後 @700円
印鑑証明書
値下げなし @500円