非上場株式の評価損に上場株式の形式基準は認められない? | 埼玉川口市の会計事務所なら|冨田会計事務所

コラム

非上場株式の評価損に上場株式の形式基準は認められない?

【 上場株式の場合 】

昨今の世界的不況に伴い、保有株式の状況も気になるところでありますが、保有株式の評価損については、上場株式の場合、監査法人による回復可能性についての合理性確認を受けた画一的形式基準というものを、税務上でも採用することが認められています。具体的には、民事再生法の再生手続開始の決定等、当該会社の資産状態が著しく悪化したため、その事業年度終了時の価額が帳簿価額よりも概ね50%相当下回っていて、近い将来のうちに回復する可能性が認められない場合とされており、監査法人の監査を受けている場合、合理性が認めれて継続的に使用していれば、会計上の形式基準を税務上の回復可能性の判断として導入することは問題がないとされているのです。

【 非上場株式の場合 】

法人税法基本通達を見る限り、監査法人の監査を受けている法人については、非上場株式の回復可能性についても上場株式と同様に形式基準を採用しても問題はないように思えますが、その解釈は危険なものであるといえます。その理由としては、時価を把握することが困難な非上場株式の減損処理については、画一的な形式基準ではなく、当該会社の財政状態等を踏まえた上で検証することが前提とされているためです。これもまた税法の特徴と一つではありますが、結局のところ、さまざまな状況を総合的に勘案して、当該会社の回復可能性を判断する…という抽象的な表現となっているのが現状です。